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国家公務員共済組合法 第十一条の二 (介護休業手当金に関する暫定措置)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(介護休業手当金に関する暫定措置)

第十一条の二

第六十八条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

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