(徴収に関する通則) 第二十条の十一 掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 e-Gov法令検索で第二十条の十一を開く ↗