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国家公務員共済組合法 第二十条の十一 (徴収に関する通則)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(徴収に関する通則)

第二十条の十一

掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

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