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国家公務員共済組合法 第二十条の十 (先取特権の順位)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(先取特権の順位)

第二十条の十

掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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