(政令への委任) 第二十条の十二 附則第二十条の二から前条までに規定するもののほか、郵政会社等役職員、郵政会社等、日本郵政共済組合及び適用法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十条の十二を開く ↗