条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第二十条の十二 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(政令への委任)

第二十条の十二

附則第二十条の二から前条までに規定するもののほか、郵政会社等役職員、郵政会社等、日本郵政共済組合及び適用法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第二十条の十二(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十条の十一(徴収に関する通則) 国家公務員共済組合法 目次 第百三十六条(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置) →