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国家公務員共済組合法 第三十三条の二 (退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)

第三十三条の二

旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出を行わなければならない。

2旧適用法人施行日前期間を有する者が老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしないで当該老齢厚生年金の請求を行った場合(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされる場合に限る。)における前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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