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国家公務員共済組合法 第四十九条の四 (国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)

第四十九条の四

改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。

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