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国家公務員共済組合法 第八十六条の二 (検討)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(検討)

第八十六条の二

政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

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