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国家公務員共済組合法 第四十九条の三 (国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)

第四十九条の三

新国共済法第三十五条の三から第三十五条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。

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