(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用) 第四十九条の三 新国共済法第三十五条の三から第三十五条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。 e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗