条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第四十九条の二 (国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

第四十九条の二

国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第四十九条の二(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の三(障害共済年金の額の算定の特例) 国家公務員共済組合法 目次 第四十九条の三(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用) →