(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二
平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定は、適用しない。
- 一平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
- 二平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。