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国家公務員共済組合法 第二十一条の二 (退職共済年金の支給停止の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職共済年金の支給停止の特例)

第二十一条の二

共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第十二条の四の四並びに第十二条の七の四第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第十二条の四の四中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号に規定する金額(附則第十二条の七の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、共済法附則第十二条の七の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号に規定する金額」とする。

2附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規定の適用については、共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

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