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国家公務員共済組合法 第百二十七条の三

昭和三十三年法律第百二十八号法律

第百二十七条の三

第百十二条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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