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国家公務員共済組合法 第百二十七条の二
昭和三十三年法律第百二十八号
法律
第百二十七条の二
第十三条の二
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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