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国家公務員共済組合法 第百二十七条 (省令への委任)
昭和三十三年法律第百二十八号
法律
(省令への委任)
第百二十七条
この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
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