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国家公務員共済組合法 第百二十八条

昭和三十三年法律第百二十八号法律

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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