国家公務員共済組合法 第百二十八条
昭和三十三年法律第百二十八号法律
第百二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 - 二
正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文