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国家公務員共済組合法 第八条の三 (基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)

第八条の三

特定年度以後の各年度において、法第九十九条第四項第二号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

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