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国家公務員共済組合法 第百十三条 (戸籍書類の無料証明)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(戸籍書類の無料証明)

第百十三条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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