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国家公務員共済組合法 第四十六条の二 (遺族年金の失権)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(遺族年金の失権)

第四十六条の二

旧共済法第九十一条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

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