(遺族年金の失権) 第四十六条の二 旧共済法第九十一条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗