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国家公務員共済組合法 第六十条 (他の法令による療養との調整)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(他の法令による療養との調整)

第六十条

他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。

2療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。

3療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。

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(移行組合員等に関する退職年金等の特例)

移行組合員等で旧施行法第五十一条の十三第一項第一号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第三十六条、第三十九条及び第四十四条の規定は、適用しない。

2前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第四十五条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。

附則

附則第五十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十一条の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第五十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。

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