第三十七条の二
次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第四十九条の三において「新国共済法」という。)第七十四条に規定する退職等年金給付(新国共済法第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
- 一新国共済法第七十四条第一号に掲げる退職年金改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
- 二新国共済法第七十四条第二号に掲げる公務障害年金改正前国共済法による職域加算額又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号若しくは第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
- 三新国共済法第七十四条第三号に掲げる公務遺族年金改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
- 一改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
- 二改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの新国共済法第七十四条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
- 三改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3新国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4新国共済法第七十五条の六第三項の規定は、新国共済法第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5新国共済法第七十九条の四第三項の規定は、同条第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。