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国家公務員共済組合法 第百五十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第百五十一条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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