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国家公務員共済組合法 第九十九条の三 (国の補助)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(国の補助)

第九十九条の三

国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

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