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国家公務員共済組合法 第七十五条の九 (年金受給者の書類の提出等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(年金受給者の書類の提出等)

第七十五条の九

連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

2連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

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