条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第百二条の五 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(政令への委任)

第百二条の五

この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第百二条の五(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百二条の四(資料の提供) 国家公務員共済組合法 目次 第百三条(審査請求) →