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国家公務員共済組合法 第百十四条の三 (関係者の連携及び協力)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(関係者の連携及び協力)

第百十四条の三

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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