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国家公務員共済組合法 第百二十四条 (外国で勤務する組合員についての特例)
昭和三十三年法律第百二十八号
法律
(外国で勤務する組合員についての特例)
第百二十四条
外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
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