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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十九条 (積立金の納付)

平成九年政令第八十五号政令
(積立金の納付)

第二十九条

存続組合又は指定基金は、納付期間(平成九年度から起算して二十年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の四月七日(日曜日に当たるときは四月八日と、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とし、平成九年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第二項及び第三項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回ってはならない。

  1. 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額
  2. 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成九年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額

2存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(平成九年度にあっては、第一号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成九年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

  1. 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額
  2. 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額

3前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

4第一項及び第二項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。

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