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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十二条 (存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)

平成九年政令第八十五号政令
(存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)

第四十二条

厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。

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