(平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第二十六条の二
平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第十一項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第十一項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。