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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条の三 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

平成九年政令第八十五号政令
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

第二十六条の三

厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第三号及び第五号から第十九号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。

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