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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十条 (準用)

平成九年政令第八十五号政令
(準用)

第四十条

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第十九条から第二十四条まで、第二十八条第二項第三十条第三十九条の二第三十九条の三第三十九条の十四第三十九条の十五及び第四十五条の規定は障害等年金給付について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十二条から第三十三条の三まで、第三十四条の二から第三十五条まで及び第三十九条の四の規定は平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の規定は平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

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