第二十三条の二
平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、前条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第九項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
7平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
8平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十一項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
9平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。