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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十二条 (特別給付金の請求)
平成十四年内閣府令第八十六号
府省令
(特別給付金の請求)
第三十二条
特別給付金の支給を受けようとする被害者は、特別給付金支給申請書(
様式第九号
)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
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