(準用) 第三十三条 第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗