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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三十三条 (準用)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(準用)

第三十三条

第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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