条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十四条 (一時金の支給の申請)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(一時金の支給の申請)

第二十四条

第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。ただし、前条第三項の場合は、この限りではない。

3第一項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第二十四条(一時金の支給の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(一時金の額) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 目次 第二十五条(準用) →