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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十三条 (一時金の額)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(一時金の額)

第二十三条

前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

2一時金基準額は、次に掲げる額を上限とする。

  1. 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、三万五千二百二十円
  2. 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、五万六千三百四十円

3老齢被害者等に第一項の規定による一時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が一時金の支給の申請を行ったときの一時金の額は、同項の規定にかかわらず、五万六千三百四十円から当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

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