(老齢給付金の支給の申請) 第十九条 老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第六号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗