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内閣府本府組織令 第七条 (官房長)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(官房長)

第七条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)

大臣官房企画調整課は、第十四条に定める事務のほか、当分の間、附則第二条第一号に掲げる事務をつかさどる。

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