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内閣府本府組織令 第六条 (沖縄振興局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(沖縄振興局の所掌事務)

第六条

沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 振興開発計画の推進に関すること。
  2. 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。第三節第六款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

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(沖縄振興局の所掌事務の特例)

沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。

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