(政策評価広報課の所掌事務) 第十五条 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。二内閣府の行政の考査に関すること。三内閣府の事務能率の増進に関すること。四内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗