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内閣府本府組織令 第十五条 (政策評価広報課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(政策評価広報課の所掌事務)

第十五条

政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
  2. 内閣府の行政の考査に関すること。
  3. 内閣府の事務能率の増進に関すること。
  4. 内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。

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