条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十三条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

平成六年政令第三百四十八号政令
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第二十三条

平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十三条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(免除保険料率の決定に関する経過措置) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二十四条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) →