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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

第二条

平成六年改正法附則第六条第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金
  3. 旧船員保険法による障害年金
  4. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第四号において同じ。)のうち障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による障害年金
  5. 四の二
    平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
  6. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第五号において同じ。)のうち障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による障害年金
  7. 五の二
    平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
  8. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第六号において同じ。)のうち障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による障害年金
  9. 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による障害年金
  10. 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害年金

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この条において「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の被保険者期間を有しない者に支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。

  1. 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額
  2. 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た額

2平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第十四条の規定は、前項第二号に掲げる額を計算する場合について準用する。

(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。

  1. 新平成六年経過措置政令第十九条の二の規定により計算した額
  2. 次に掲げる額を合算して得た額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額
    1. 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
    2. 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額

2前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

3平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。

4第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

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