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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の三の四 (市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)

第十一条の三の四

市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。

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