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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条

平成二十八年政令第三百二十三号政令

第十六条

適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。第十八条において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第十八条第一項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

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