(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第二条
受給権者(経過措置政令第十六条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十七条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を地方公務員共済組合に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三退職共済年金の年金証書の記号番号
- 四継続短時間労働被保険者に該当する旨
- 五その他必要な事項
2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。