第十八条
適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。