第百一条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この条において「障害年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、障害年金額控除規定による控除後の障害年金の額(以下この条において「控除後障害年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後障害年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。