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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百十七条 (追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)

第百十七条

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前国共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百十七条(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)について教えてください」と聞く
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