(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)
第百十八条
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。