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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百十八条 (国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)

第百十八条

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百十八条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)について教えてください」と聞く

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