(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第百十六条
平成二十四年一元化法附則第三十九条第四項(平成二十四年一元化法附則第四十条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。
平成二十四年一元化法附則第三十九条第四項(平成二十四年一元化法附則第四十条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。